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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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神社への寄贈の取り扱いは?

 季節は、もうすっかり秋ですねえ。各地では秋の運動会やお祭りが行われております。週末のたびに雨が降ることが中、いい天気で迎えたいですね。今回はそんな中、よくあるご質問です。

【質問】
 我が社は、同じ町内にある神社の祭礼に際し、現金を寄贈しました。この寄贈金の税務上の取扱いを教えてください。なお、我が社とこの神社間には、事業において一切の取引等の直接の関係はありません。


【回答】
 現金の支出の目的によって、寄付金、広告宣伝費、給与等として取り扱い方が異なります。

【解説】
 事業に直接関係のない者に金銭でした贈与は、原則として寄付金に当たるものとし、神社の祭礼等の寄贈金がその一例にあげられています。しかし、これは一般の法人の場合、いわゆる神社とは事業上の関連性がなく、また、その支出に反対給付を期待するというものでもありませんので、寄付金に該当する支出とみるのが実情に即すからです。
 
 したがって、神社の祭礼等に際して現金を寄贈した場合であっても、その支出した目的に応じて処理しなければなりません。

 今回のご質問の場合も、その目的により次のように取り扱うことが推測されます。

(1) 単に神社の祭礼等のために寄贈する場合には、それは寄付金となります。

(2) 神社に現金を寄贈することにより、祭礼等の際に、その境内に貴社の社名入りの提灯等が多数設置され、広告宣伝としての効果が認められる場合には広告宣伝費となります。

(3) 役員等がその神社の氏子となっていて、本来、役員等が個人的に負担すべきものを法人が負担した場合には、その役員等に対する給与所得となります。

 取り扱いには十分注意して下さいね。


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